「機能性表示食品」とは、「健康に効果がある」と企業の責任で表示できる食品です。これまで機能性を表示できる保健機能食品は「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に限られていましたが、2015年4月に機能性表示食品制度がスタートしました。この制度を利用した飲料やサプリメントなどが発売されています。

機能性表示食品

 

機能性表示食品のパッケージには、「おなかの調子を整えます」、「脂肪の吸収を穏やかにします」というような文言が表示されています。企業は、表示したい“健康への働き”や“安全性”を証明する届け出書類を、消費者庁に提出することになっています。“健康への働き”については製品の臨床試験や成分の文献調査などによって、“安全性”については動物・人に対する実験結果や既存の学術論文の調査などによって証明します。さらに、加工食品の製造施設や生鮮食品の衛生管理、規格外製品の出荷防止といった体制を整えることが義務づけられています。
機能性表示食品は、これらの届け出と体制を整えれば、健康への働きを食品に表示することができます。

機能性表示食品2

 

機能性表示食品制度はほぼすべての食品※1が対象で、生鮮食品でも機能がうたえます。例えばトマトなどの生鮮野菜でも種類に制限なく、健康にどう良いのかを表示することが可能です。ただし、病気のある人や未成年者、妊娠している人(妊娠を計画している人を含む)、授乳をしている人は対象にしていません。トクホは、専門家の意見を踏まえて消費者庁が審査しますが、機能性表示食品は、あくまで企業による届出だけで表示ができるため、この制度の食品を利用する場合には、信頼できる企業かどうかも重要です。

※1:トクホを含む特別用途食品、栄養機能食品、アルコール飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類または二糖類で、糖アルコールでないもの)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。

 

健康の森より日本医師会

「機能性表示食品」とは

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