「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」「機能性表示食品」どこが違う?
現在、健康への働きを表示できる保健機能食品には、「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類があります。
「トクホ」には厳しい認定基準があり、国が食品ごとに効果や安全性を審査しています。「栄養機能食品」は、既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなどの国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出なくても表示できます。
一方、機能性表示食品は消費者庁に必要な書類を提出すれば審査はなく、国の基準値なども設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。
■保健機能食品の特徴比較(表1)
保健機能食品の分類 |
表示の対象食品
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国の審査
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届出/承認
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その他特徴
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特定保健用食品(トクホ) |
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、表示が許可された食品
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○
効果や安全性の審査が必須 |
○
消費者庁長官が許可 |
トクホだけが表示できるマークがある
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栄養機能食品
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ビタミン、ミネラルなど指定の栄養成分を基準量含む食品
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× |
× |
国が定めた
表現で表示 |
機能性表示食品
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生鮮食品を含む全ての食品(一部対象除外あり)
|
×
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△
企業が科学的根拠を提出する届出制 |
企業の責任で機能性を表示
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この3つの保健機能食品は「食品」に分類されるものであり、予防や治療を目的とした有効成分の効果と安全性が国に認められている「医薬品」や、育毛剤や入浴剤などの「医薬部外品」とは異なります(表2)。機能性表示食品は、疾病の診断、治療、予防を目的にしたものではないことを留意してください。
■食品と医薬品の区分(表2)
日本医師会 健康の森より
「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」